館長雇い止め、人格権侵害認める=豊中市に賠償命令−大阪高裁(時事通信)

 大阪府豊中市が男女共同参画推進センター館長の雇用契約更新を拒否したのは違法として、元東京都議で女性政策研究家の三井マリ子さん(61)が同市などを相手取り、1200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。塩月秀平裁判長は、請求を棄却した一審判決を変更し、同市などの人格権侵害を認定、150万円の賠償を命じた。
 判決によると、三井さんは2000年、非常勤の館長に就任。1年ごとに雇用契約を更新していたが、常勤化を打ち出した市が公募で別人を選び、不合格となった三井さんは04年3月で雇い止めされた。
 塩月裁判長は「三井さんの行動に反対する勢力から受けた組織的な攻撃に市が屈した」と認定。「説明せずに常勤化に動いたのは人格権の侵害」と判断した。
 判決を受け、三井さんは記者会見し「非常勤の人たちにとって判決は大きな力になる。行政はもっと真剣に男女平等に取り組むべきだ」と笑顔で話した。
 豊中市の永原武敏人権文化部長の話 大変残念。判決内容を精査し、今後の対応を検討する。 

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